最新版 改正労働者派遣法がわかる本
【全条文付】
書籍情報
- 監修 大槻 哲也
- 著者 加藤 利昭
- 編者 コンデックス情報研究所
- ISBN978-4-415-32621-4
- A5判
- 本冊198頁+別冊88頁
- 2019年4月20日発行
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正誤情報
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◎当該書籍には以下の誤りがあることが判明しております。
ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
誠にお手数ですが、お手元の書籍の訂正をお願いいたします。
〔2020年7月16日〕
■p.93 「派遣期間終了後の取扱い」の右段 下から4行目
【誤】...(派遣元指針第2の13(2))。 → 【正】...(派遣元指針第2の15(2))。
■p.96 右段 「基本契約書の形式」の1~4行目
【誤】基本契約の書式の例については、そのサンプルを本書巻末〔→巻末資料1〕に掲げている。構成は、まず...
↓
【正】基本契約の構成については、まず...
■p.98 右段 最終行の下に以下の文章を追加
個別契約の書式例については、そのサンプルを本書巻末〔→巻末資料1〕に掲げている。
■p.116 「休憩時間は派遣先で管理」の右段 下から7行目
【誤】...(4号、6~11号、... → 【正】...(4号、8~11号、...
■p.129 右段 「派遣労働者のバックアップ体制」 最終行
【誤】...派遣先指針第2の6(3))。 → 【正】...派遣先指針第2の2(3))。
■p.168 左段 「派遣元が収集できる個人情報」」 10行目
【誤】...派遣元指針第2の10)。 → 【正】...派遣元指針第2の11)。
■p.168 「収集禁止の個人情報」の右段 5行目
【誤】...(派遣元指針第2の10(1))。 → 【正】...(派遣元指針第2の11(1))。
■p.169 左段 「個人情報の管理と遵守」 6行目
【誤】...(派遣元指針第2の10(2))。 → 【正】...(派遣元指針第2の11(2))。
追加情報
〔2022年5月23日〕
◎昨年の改正情報の基準日である2021年4月1日の翌日から、2022年5月1日までに、本書の内容に影響のある「民法」「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正が施行されました。下記のとおり、お手元の書籍の修正をお願いいたします。
なお、本書編集基準日以後から、昨年の改正情報の基準日である2021年4月1日までの間に施行された法改正等については、下記に記載してあります。スクロールしてご確認ください。
■p.64 左段 最終行
【変更前】さらに20歳未満者は... → 【変更後】さらに18歳未満者は...
■p.65 「年齢区分と名称」の「年齢区分範囲」3行目
【変更前】満20歳未満者 → 【変更後】満18歳未満者
※2022年4月1日に施行された改正民法における成年年齢の引下げに伴い、「未成年者」は「年少者」と同じく満18歳未満者となりました。
■p.101 「派遣先への通知(例)」 タイトル横の注意書き
厚生労働省職業安定局より令和4年4月版の新しい資料が公表されたこと等に伴い、修正PDFを準備しましたので、ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
※PDF文書を表示するにはAdobe Systems社のAcrobat Readerというソフトウェア
が必要です。下のページから無償でダウンロードできます。
■p.105 「派遣先管理台帳(記載例)」 タイトル横の注意書き
厚生労働省職業安定局より令和4年1月版の新しい資料が公表されたこと等に伴い、修正PDFを準備しましたので、ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
■p.159 「派遣元管理台帳(記載例)」 タイトル横の注意書き
厚生労働省職業安定局より令和4年1月版の新しい資料が公表されたこと等に伴い、修正PDFを準備しましたので、ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
■p.174 右段 下から3行目
【変更前】...次のいずれにも該当する... → 【変更後】...次の要件に該当する...
右段 最終行 ~ p.175 左段1行目の下記を削除
① 同一事業主に引き続き1年以上雇用されていること
■p.175 左段 2行目
【変更前】② → 【変更後】①
右段 3行目
【変更前】...が満了し、更新されないことが... → 【変更後】...が満了することが...
■p.190~p.195 巻末資料1及び2
これらの巻末資料に関しましては、厚生労働省職業安定局より令和4年1月版の新しい資料が公表されました。これに伴い修正版の巻末資料1及び2のPDFを準備しましたので、ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
■別冊の改正労働者派遣法等の条文につきましては、下記に記載があるとおり、改正が重なっていますので、2022年5月1日時点の最新の修正PDFを準備しました。ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
〔2021年6月30日〕
◎本書編集基準日以後の2021年4月1日までに、本書の内容に影響のある「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の一部改正が施行されました。下記のとおり、お手元の書籍の修正をお願いいたします。
■p.94 右段 3行目
【変更前】...を義務付けている。
↓
【変更後】...を義務づけている。ただし、2021年1月1日からは、書面の作成に代えて電磁的記録の作成を行うことができることとなった。
■p.105 派遣先管理台帳(記載例)
厚生労働省職業安定局より令和3年1月版の新しい資料が公表されたこと等に伴い、修正PDFを準備しましたので、ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
■p.141 左段 派遣労働者のキャリアアップ措置②
【変更前】...派遣労働者に周知する。 → 【変更後】...派遣労働者に説明する。
■p.159 右段4行目に以下を追加
⑳希望する雇用安定措置の内容
派遣元管理台帳(記載例)
厚生労働省職業安定局より令和3年1月版の新しい資料が公表されたこと等に伴い、修正PDFを準備しましたので、ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
■p.190~195 巻末資料1及び2
これらの巻末資料に関しましては、厚生労働省職業安定局より令和3年1月版の新しい資料が公表されました。これに伴い修正版の巻末資料1及び2のPDFを準備しましたので、ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
■別冊p.37 左段 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 法令名下 2行目
【変更前】最終改正:平成30年12月19日政令第339号
↓
【変更後】最終改正:令和3年3月31日政令第137号
右段 第2条第1項 5~7行目
【変更前】...該当する場合及び第一号に掲げる業務に......場所がへき地にあり、又は地域に...
↓
【変更後】...該当する場合、第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する業務並びに診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第24条の2に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の2第1項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に......場所がへき地にある場合並びに第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が地域に...
右段 第2条第1項第一号 6行目
【変更前】... 以下この条において「病院等」...
↓
【変更後】... 以下この条及び第4条第1項第十九号において「病院等」...
■別冊p.38 左段 第2条第1項第一号 1行目
【変更前】... 助産所(以下この条において「助産所」...
↓
【変更後】... 助産所(以下この条及び同号において「助産所」...
左段 第2条第1項第四号 1行目
【変更前】四 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条...
↓
【変更後】四 保健師助産師看護師法第2条...
左段 第2条第1項第六号を削除
六 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項に規定する業務(病院等、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるものに限る。)
左段 第2条第1項第七号 1行目
【変更前】七 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する業務...
↓
【変更後】六 診療放射線技師法第2条第2項に規定する業務...
左段 第2条第1項第八号の前に第七号を追加
七 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
■別冊p.40 右段 第4条第1項第十八号の後に第十九号を追加
十九 保健師助産師看護師法第5条に規定する業務(病院等、助産所、介護老人保健施設、介護医療院及び居宅において行われるもの(介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護及び同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)を除く。)
■別冊p.46 左段 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 法令名下 2行目
【変更前】最終改正:平成30年12月31日厚生労働省令第153号
↓
【変更後】最終改正:令和2年12月25日厚生労働省令第208号
■別冊p.49 右段 第18条の2第1項 2行目
【変更前】...は、事業所への書類の備付け、インターネットの...
↓
【変更後】...は、インターネットの...
■別冊p.54 左段 第25条の2第2項の下に第3項を追加
3 派遣元事業主は、法第30条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による措置を講ずるに当たつては、特定有期雇用派遣労働者等(同条第1項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)から、当該特定有期雇用派遣労働者等が希望する当該措置の内容を聴取しなければならない。
■別冊p.54 右段 第25条の3 2行目
【変更前】...(同項に規定する特定有期雇用派遣労働者等をいう。以下同じ。)の居住地...
↓
【変更後】...の居住地...
■別冊p.55 右段 第25条の14第2項第三号の下に第四号を追加
四 法第30条の2第1項の規定による教育訓練及び同条第2項の規定による援助の内容
■別冊p.59 左段 第31条第九号の下に第十号を追加
十 第25条の2第3項の規定により聴取した内容
左段 第31条第十号の条文番号
【変更前】十 → 【変更後】十一
左段 第31条第十一号の条文番号
【変更前】十一 → 【変更後】十二
■別冊p.72 左段 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針 法令名下 2行目
【変更前】最終改正:平成30年12月28日厚生労働省告示第427号
↓
【変更後】最終改正:令和2年10月9日厚生労働省告示第347号
■別冊p.75 左段 下から2行目
【変更前】...教育訓練計画を周知するよう努めること。また、...
↓
【変更後】...教育訓練計画を説明しなければならないこと。また、...
右段 3行目
【変更前】...速やかにこれを周知するよう努めること。
↓
【変更後】...速やかにこれを説明しなければならないこと。
■別冊p.79 右段 16 情報の提供 7行目
【変更前】...割合(以下この16 において「マージン率」という。)、教育訓練に関する事項、......当該協定の有効期間の終期(以下この16において「協定の締結の有無等」という。)等に関する情報を事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他の適切な方法により提供すること。特に、マージン率及び協定の締結の有無等の情報提供に...
↓
【変更後】...割合、教育訓練に関する事項、......当該協定の有効期間の終期等の情報提供に...
■別冊p.80 左段 派遣先が講ずべき措置に関する指針 法令名下 2行目
【変更前】最終改正:平成30年12月28日厚生労働省告示第428号
↓
【変更後】最終改正:令和2年10月9日厚生労働省告示第346号
■別冊p.82 左段 (2)苦情の処理を行う際の留意点等 5行目
【変更前】...の命令に留意すること。また、派遣先は、...
↓
【変更後】...の命令に留意し、特に、労働者派遣法第44条の規定により派遣先の事業を派遣中の労働者を使用する事業と、労働者派遣法第45条及び第46条の規定により派遣先の事業を行う者を派遣中の労働者を使用する事業者と、労働者派遣法第47条の2から第47条の4までの規定により労働者派遣の役務の提供を受ける者を派遣労働者を雇用する事業主とみなして労働関係法令を適用する事項に関する苦情については、誠実かつ主体的に対応しなければならないこと。また、派遣先は、...
〔2020年6月30日〕
◎本書編集基準日以後の2020年6月1日までに、本書の内容に影響のある「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、「労働基準法」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」の一部改正が施行されました。下記のとおり、お手元の書籍の修正をお願いいたします。
■p.42 最上部の「参照」条文
【変更前】...則1条の3 → 【変更後】...則1条の4
■p.42 右段 「30%以上が60歳以上の定年退職者は可」 2行目
【変更前】...派遣則1条の3により... → 【変更後】...派遣則1条の4により...
■p.147 左段 「派遣元責任者の資格要件(人物像)」の⑩の下に新規⑪を追加
⑪精神の機能の障害により業務を適正に行うに必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えない者ではないこと
■p.170 「派遣法における紛争の解決」(1) 3行目
【変更前】...(法47条の4)。 → 【変更後】...(法47条の5)。
■p.170 「派遣法における紛争の解決」(2) 3行目
【変更前】...(法47条の6)。 → 【変更後】...(法47条の7)。
■p.170 「派遣法における紛争の解決」(3) 3行目
【変更前】...(法47条の7)。 → 【変更後】...(法47条の8)。
■p.185 右段 「未払いの賃金」 5行目
【変更前】...賃金は2年間請求... → 【変更後】...賃金は3年間(退職手当は5年間)請求...
■p.185 右段 「未払いの賃金」 6行目
【変更前】...になる(労基法115条)。
↓
【変更後】...になる(労基法115条、附則143条)。
■p.190~p.195 巻末資料1及び2
これらの巻末資料に関しましては、厚生労働省職業安定局より令和2年6月版の新しい資料が公表されました。これに伴い修正版の巻末資料1及び2のPDFを準備しましたので、ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
■別冊p.1 目次中 第3章 「第4節 労働基準法等の適用に関する特例等」 2行目
【変更前】 (第44条~第47条の3) → 【変更後】(第44条~第47条の4)
■別冊p.1 目次中 「第4章 紛争の解決」 1行目
【変更前】 (第47条の4~第47条の6) → 【変更後】(第47条の5~第47条の7)
■別冊p.1 目次中 「第4章 紛争の解決」 2行目
【変更前】 (第47条の7~第47条の9) → 【変更後】(第47条の8~第47条の10)
■別冊p.1 目次中 「第5章 雑則」 1行目
【変更前】 (第47条の10~第57条) → 【変更後】(第47条の11~第57条)
■別冊p.2 左段 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 法令名下の2行目
【変更前】最終改正:平成30年7月6日 法律第71号
→ 【変更後】最終改正:令和元年6月14日 法律第37号
■別冊p.31 右段 第47条の2 9~10行目
【変更前】...第11条の2第1項...
↓
【変更後】...第11条の2第2項、第11条の3第1項、第11条の4第2項...
■別冊p.31 右段 第47条の2 12行目
【変更前】...第11条の2第1項中... → 【変更後】...第11条の3第1項中...
■別冊p.31 右段 第47条の3 11~13行目
【変更前】...第23条の2及び第25条の規定を適用する。この場合において、同条中...
↓
【変更後】...第23条の2、第25条第1項及び第25条の2第2項の規定を適用する。この場合において、同法第25条第1項中「雇用管理上」...
■別冊p.31 右段最終行 「第47条の4」として以下の新たな条文を追加
第47条の4(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例)
労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第30条の2第1項及び第30条の3第2項の規定を適用する。この場合において、同法第30条の2第1項中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。
また、上記新規条文の追加にともない、別冊p.32~33にかけて「第47条の4」~「第47条の11」の法律番号を、「第47条の5」~「第47条の12」まで繰り下げる。
■別冊p.32 左段 (旧)第47条の5 下から2行目
【変更前】...第47条の9までに... → 【変更後】...第47条の10までに...
■別冊p.32 右段 (旧)第47条の7 1行目
【変更前】...第47条の5に... → 【変更後】...第47条の6に...
■別冊p.32 右段 (旧)第47条の8 2~3行目
【変更前】...第19条、第20条第1項及び第21条から第26条まで...
↓
【変更後】...第19条から第26条まで...
■別冊p.32 右段 (旧)第47条の8 9~12行目
【変更前】...法律第47条の7第1項」と、同法第20条第1項中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、...
↓
【変更後】...法律(昭和60年法律第88号)第47条の8第1項」と、同法第20条中「事業場」とあるのは「事業所」と、...
■別冊p.32 右段 (旧)第47条の8 下から2行目
【変更前】...第47条の7第1項」と読み替え... → 【変更後】...第47条の6」と読み替え...
■別冊p.46 左段 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則」 法令名下 2行目
【変更前】最終改正:平成30年12月28日厚生労働省令第153号
↓
【変更後】最終改正:令和2年3月31日厚生労働省令第77号
■別冊p.46 左段 第1条第1項第一号 2~3行目
【変更前】...第30条の23第1項の協議を経て同項の必要な施策として...
↓
【変更後】...第30条の23第1項に規定する医療計画において定める医師の確保に関する事項の実施に必要な事項として...
■別冊p.47 左段6行目の下 第1条の2第2項第一号の「ニ」として以下の新たな条文を追加
ニ 役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
また、上記新規条文の追加にともない、別冊p.47の第1条の2第2項第一号の「ニ」~「ル」を、「ホ」~「ヲ」まで繰り下げる。
■別冊p.47 左段 第1条の2第2項第一号(旧)ニ(1)
【変更前】...及び履歴書
↓
【変更後】...及び履歴書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
■別冊p.47 左段 第1条の2第2項第一号(旧)ニ(2)
【変更前】(2)当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからハまでに掲げる......(法人に限る。)に係るイからハまでに掲げる......住民票の写し及び履歴書を含む。)
↓
【変更後】(2)当該役員の法定代理人が法人である場合 当該法定代理人に係るイからニまでに掲げる......(法人に限る。以下この(2)において同じ。)に係るイからニまでに掲げる......住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
■別冊p.47 左段 第1条の2第2項第一号(旧)チ 3行目
【変更前】...第29条の2に規定する......(以下「受講証明書」という。)
↓
【変更後】...第29条の2第一号に規定する......(以下「受講証明書」という。当該派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
■別冊p.47 左段 第1条の2第2項第二号イの下に新たに「ロ」を追加
ロ 申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
また、上記新規条文の追加にともない、別冊p.47の第1条の2第2項第二号の「ロ」及び「ハ」を、「ハ」及び「ニ」とする。
■別冊p.47 右段 第1条の2第2項第二号(旧)ロ(1)
【変更前】...及び履歴書
↓
【変更後】...及び履歴書並びに当該法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
■別冊p.47 右段 第1条の2第2項第二号(旧)ロ(2) 3行目以降
【変更前】...前号イからハまでに掲げる......に係る同号イからハまでに掲げる......(個人に限る。)の住民票の写し及び履歴書を含む。)
↓
【変更後】...前号イからニまでに掲げる......に係る同号イからニまでに掲げる......(個人に限る。以下この(2)において同じ。)の住民票の写し及び履歴書並びに当該役員の法定代理人の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員の法定代理人が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)を含む。)
■別冊p.47 右段 第1条の2第2項第二号(旧)ハ
【変更前】ハ 前号ホ及びトからルまでに掲げる書類
↓
【変更後】ニ 前号ヘ及びチからヲまでに掲げる書類
■別冊p.47 右段 20行目の下 第1条の2の下に新たに「第1条の3」を追加
第1条の3(法第6条第三号の厚生労働省令で定める者)
法第6条第三号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により労働者派遣事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
■別冊p.47 右段 (旧)第1条の3の条文番号
【変更前】第1条の3... → 【変更後】第1条の4...
■別冊p.47 右段 (旧)第1条の4の条文番号
【変更前】第1条の4... → 【変更後】第1条の5...
■別冊p.48 左段 第5条第2項第一号 3行目
【変更前】...トまで、チ(受講証明書に係る部分に限る。)及びリからルまでに掲げる書類
↓
【変更後】...チまで、リ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)及びヌからヲまでに掲げる書類
■別冊p.48 左段 第5条第2項第二号 2行目
【変更前】...第1条の2第2項第一号ホ、ト、チ(受講証明書に係る部分に限る。)及びリからルまでに掲げる書類
↓
【変更後】...第1条の2第2項第一号ヘ、チ、リ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。)及びヌからヲまで並びに同項第二号ロに掲げる書類
■別冊p.48 右段 第8条第2項 5~6行目
【変更前】...第1条の2第2項第一号ホ及びトからルまでに、...
↓
【変更後】...第1条の2第2項第一号ヘ及びチからヲまでに、...
■別冊p.48 右段 第8条第2項 16行目
【変更前】...2項第一号チに掲げる書類... → 【変更後】...2項第一号リに掲げる書類...
■別冊p.48 右段 第8条第2項 20行目
【変更前】...同項第二号ハに... → 【変更後】...同項第二号ニに...
■別冊p.49 左段 第8条第4項 7行目
【変更前】...第1条の2第2項第一号チに... → 【変更後】...第1条の2第2項第一号リに...
■別冊p.49 左段 第8条第4項 9行目
【変更前】...同項第二号ハの書類... → 【変更後】...同項第二号ニに掲げる書類...
■別冊p.58 右段 第29条の2 2行目
【変更前】...基準は、過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していることとする。
↓
【変更後】...基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 過去3年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。
二 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
■別冊p.70 左段 第46条の2 3~11行目
【変更前】...法第47条の7第1項の......法律(以下「労働者派遣法」という。)第47条の7第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)、第5条(見出しを含む。)及び第8 条第1 項中...
↓
【変更後】...法第47条の8第1項の......法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第47条の8第1項」と、同項並びに同令第4条(見出しを含む。)及び第5条(見出しを含む。)中...
■別冊p.70 左段 第46条の2 18行目
【変更前】...局にあっては、雇用環境・均等室。)」とあるのは......大阪労働局にあっては、需給調整事業部。)」と、......「労働者派遣法第47条の7第1項」と、......「法第20条第1項又は第2 項」とあるのは「労働者派遣法第47条の8において準用する法第20条第1項」と、同令第8条第3項中「法第20条第1項の」とあるのは「同項の」と、同令第9条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第10条第1項中......関する法律施行規則第46条の2において準用する第4条第1項及び第2項」と、「第8条」とあるのは......「労働者派遣法第47条の8において準用する法第21条」と、...
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【変更後】...局にあつては、雇用環境・均等室)」とあるのは......大阪労働局にあつては、需給調整事業部)」と、......「労働者派遣法第47条の8第1項」と、......「法第20条」とあるのは「労働者派遣法第47条の9において準用する法第20条」と、同令第9条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第10条第1項中......関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第46条の2において準用する第4条第1項及び第2項」と、「第8条」とあるのは......「労働者派遣法第47条の9において準用する法第21条」と、...
◎本書編集基準日以後の2019年9月14日に、本書の内容に影響のある「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正」が施行されました。
下記のとおり、お手元の書籍の修正をお願いいたします。
■p.144 右段 2行目から3行目
【変更前】...第1号から第8号... → 【変更後】...第1号と第2号、第4号から第9号...
■p.145 「派遣元事業主・派遣元責任者の欠格事由」の表中 「3号」の「法人」欄
【変更前】〇 → 【変更後】―
「3号」の下に「4号」として以下1行を追加
「該当条文(派遣法6条)」欄 4号 「事業主 法人」欄 〇
「事業主 個人」欄 〇 「派遣元責任者」欄 〇
「該当条文(派遣法6条)」の「4号」から「12号」までの号番号を、「5号」から「13号」まで1号ずつ繰り下げる
(旧)「10号」の「事業主 法人」欄
【変更前】 〇(1号~9号に該当する役員)
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【変更後】 〇(3号を除き、1~10号に該当する役員)
■p.146 「派遣元責任者の資格要件(人物像)」 2行目
【変更前】...一号~十二号に定める... → 【変更後】...一号~十三号に定める...
◇別冊「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」について
■別冊p.4 左段4行目~右段19行目
第6条「四号~十二号」の号番号を、「五号~十三号」まで一号ずつ号数を繰り下げる
■別冊p.4 左段 2行目の第6条三号、及び、三号の下に新たに四号を追加
【変更前】三 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
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【変更後】三 心身の故障により労働者派遣事業を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定めるもの
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
■別冊p.5 右段 第10条第5項 2行目
【変更前】...(第四号から第七号までを除く。)...
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【変更後】...(第五号から第八号までを除く。)...
■別冊p.6 左段 第14条第1項第一号 1行目
【変更前】...(第四号から第七号までを除く。)...
↓
【変更後】...(第五号から第八号までを除く。)...
■別冊p.15 左段 第36条柱書 3~4行目
【変更前】...第6条第一号から第八号までに...
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【変更後】...第6条第一号、第二号及び第四号から第九号までに...
お知らせ
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