宅建士 民法大改正 スピード攻略


書籍情報

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正誤情報

◎当該書籍には以下の誤りがあることが判明しております。
 ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
 誠にお手数ですが、お手元の書籍の訂正をお願いいたします。
〔2021月10月25日〕
〔p.153、p.156~p.158の訂正について〕
改正民法605条の2第4項は、賃貸人の地位の移転があった場合について、敷金が新賃貸人に移転することのみを規定し、未払賃料債務への敷金の充当について規定していません。この点については、今後の解釈・運用及び当事者の合意に委ねられ、従来の判例法理(敷金の当然充当)は、覆されていないとも考えられます。これに基づき、下記のように訂正いたします。

■p.153 「改正のポイント!」の改正後欄 下から2行目以降
【誤】...が規定された(当然の充当はなし)  →  【正】...が規定された

■p.156 下から13行目
【誤】変更 6「賃貸人たる地位の移転」......当然充当されなくなった
 ↓
【正】明文化 6「賃貸人たる地位の移転」......当然に新所有者に移転する

下から5~3行目
【誤】...と考えられ、未払賃料等の当然充当という扱いはせず、そのまま敷金が新賃貸人...
 ↓
【正】...と考えられ、敷金が新賃貸人...

下から2~1行目
【誤】...知識であり、また、従来の解釈に変更がある部分なので、注意しておこう。
 ↓
【正】...知識であり、注意しておこう。

■p.157 「予想問題」 4行目以降
【誤】...承諾がなくとも、敷金が存在する限度おいて、未払賃料債務があればこれに当然充当されたうえで、敷金返還債務は...
 ↓
【正】...承諾がなくとも、敷金返還債務は...

■p.158 「予想問題」 解答解説
【誤】× ...によれば、未払賃料等の当然充当という扱いはされず、そのまま敷金が新賃貸人...
 ↓
【正】 ...によれば、敷金が新賃貸人...

〔2021月1月5日〕
■p.81、p.82、p.83(2か所)の計4か所 各図中左上の「債務者」
【誤】債者  →  【正】債

■p.110 3「異議をとどめない承諾」の規定が削除された! 2行目
【誤】......事由があっとしても......  →  【正】......事由があっとしても......

■p.165 ▶改正民法における、請負契約の買主の救済手段 1行目
【誤】......請負契約の買主の......  →  【正】......請負契約の注文者の......

■p.167 1~2行目
【誤】......場合や、売主が不適合......  →  【正】......場合や、請負人が不適合......

■p.208 ▶新築・増改築移転、大規模な修繕・模様替え、用途変更について、建築確認を要する建築物(改正建基法6条) 〔改正後〕1行目
【誤】......超えるものものへと......  →  【正】......超えるものへと......


追加情報

◎本書第2章「令和3年度試験からの出題範囲」(特別養子縁組の養子の上限年齢の引き上げ)につきまして、本書作成時点において、民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)の施行日が令和2年6月14日までの政令で定める日と規定されていたため、本書では当該内容について、令和3年度から試験範囲に含まれる可能性があることを前提に作成いたしました。
 しかし、本書編集基準日以後の令和元年12月18日に公布された民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令190号)により、上記改正法の施行日は令和2年4月1日となりました。この点は本書p.214の「ちょこっとコメント」内でも触れておりますが、本書第2章の内容は、令和2年度の試験範囲に含まれることとなりましたのでお知らせします。


お知らせ

類書の検索は成美堂出版ホームページをご利用ください。
http://www.seibidoshuppan.co.jp