詳解 宅建士 過去7回問題集 '22年版
書籍情報
- 監修 串田 誠一
- 編著 コンデックス情報研究所
- ISBN978-4-415-23465-6
- A5判
- 問題編271頁+正解・解説編167頁
- 2022年3月20日発行
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正誤情報
本書ご利用の皆様
◎当該書籍には以下の誤りがあることが判明しております。
ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
誠にお手数ですが、お手元の書籍の訂正をお願いいたします。
〔2022年9月9日〕
■別冊p.22 問44選択肢4 下から10行目
【誤】...居住用建物の貸借の媒介... → 【正】...居住用建物以外の貸借の媒介...
◆ 上記に掲載されていない書籍の正誤に関するお問い合わせは、以下よりお進みください。
※正誤以外に関するご質問にはお答えできません。また、受験指導等は行っておりません。
※回答日時の指定はできません。ご質問の内容によっては回答まで10日前後お時間をいただく場合があります。
※ご質問の受付期限は、試験日の10日前必着とします。
(例)30日が試験の場合→20日の17時受付分まで。ただし、20日が土日・祝日等の場合は、その前営業日の17時まで。
法改正情報
◎令和4年度税制改正により、登録免許税の築年数要件が廃止され、新耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることとされました。下記のとおり、お手元の書籍の修正をお願いいたします。
■本冊p.176 問23選択肢3
【変更前】所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が耐火建築物の場合、築年数25年以内であっても、...
↓
【変更後】所有権の移転登記に係る住宅用の家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであっても、...
■別冊p.105 問23選択肢3
【変更前】住宅用の家屋が耐火建築物の場合、当該家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること、又は、一定の耐震基準に適合するものであることのいずれかに該当すれば、この税率の軽減措置の適用を受けることができる(同法令42条1項2号イ)。よって、築年数25年以内であれば、耐震基準適合証明書により一定の建築基準を満たしていることの証明がなくとも、この税率の軽減措置の適用を受けることができる。
↓
【変更後】住宅用の家屋が新耐震基準に適合するものであること、又は昭和57年1月1日以後に建築されたことのいずれかに該当すれば、この税率の軽減措置の適用を受けることができる(同法令42条1項)。よって、これらの条件に該当すれば、この税率の軽減措置の適用を受けることができる。
追加情報
◎土地白書、国土交通白書に関する統計情報の追加
上記統計情報について、令和4年6月10日に公表された土地白書(国土交通省)、及び、令和4年6月21日に公表された国土交通白書(国土交通省)より、出題可能性のある最新の統計資料情報を追加フォローします。ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
◎2022年度の宅建士試験の出題法令については、2022年6月3日付官報掲載の実施公告により、2022年4月1日現在施行されている法令とされています。毎年、宅建士試験に関係する法令については改正がありますが、本書の編集時点から今年の4月1日までに公布・施行された、出題可能性のある法改正情報をフォローします。ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
また、受験するにあたって、統計資料情報を押さえることは重要ですので、最新の統計資料情報をフォローします。ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
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が必要です。下のページから無償でダウンロードできます。
◎令和4年6月3日に、令和4年度宅地建物取引士資格試験についての公告が行われ、受験手数料については8,200円と発表されました。また、合格発表については、令和4年11月22日(火)、12月試験の指定を受けた方は、令和5年1月30日(月)となっています。詳細は、試験実施団体のHPをご確認ください。
https://www.retio.or.jp/exam/index.html
お知らせ
類書の検索は成美堂出版ホームページをご利用ください。
https://www.seibidoshuppan.co.jp