ドンドン解ける!宅建士 合格テキスト '21年版
書籍情報
- 監修 串田 誠一
- 編著 コンデックス情報研究所
- ISBN978-4-415-23215-7
- A5判
- 575頁
- 2021年1月20日発行
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正誤情報
本書ご利用の皆様
◎当該書籍には以下の誤りがあることが判明しております。
ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
誠にお手数ですが、お手元の書籍の訂正をお願いいたします。
〔2021年6月29日〕
■p.405 3 手付による契約の解除
【誤】...できるのは当事者の一方が契約......されている。ただし、ここでいう当事者の一方とは、手付による解除をしようとする側は含まれず、解除を受ける側と考えなければならない。
↓
【正】...できるのは相手方が契約......されている。つまり、解除する側は、自分が履行に着手しても相手方が履行に着手しなければ解除することができる。
吹き出しの以下の一文を削除
判例も「解約手付が授受された売買契約で、当事者の一方は、自ら契約の履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでの間は手付による解除をすることができる」としているのだ。
■p.415 1行目
【誤】...適合しない場合には、そのために買主が契約の目的を達することができないときは契約の解除をすることができ、その他の場合には損害賠償の請求...
↓
【正】...適合しない場合には、買主は契約の解除、損害賠償の請求...
下から4行目
【誤】...契約不適合のために買主が契約の目的を達成することができなくなった場合...
↓
【正】...契約不適合の場合...
〔2021年1月22日〕
■p.455 下から8行目
【誤】...この場合において、町村にあっては都道府県知事の同意を得なければならない。また市町村都市計画審議会の議を...
↓
【正】...この場合、市町村都市計画審議会の議を...
■P456 図中右端上から2つ目の囲みの中
【誤】都道府県知事との協議・同意 → 【正】都道府県知事との協議
■P466 A1
【誤】町村は協議し同意を得なければならないが、市は協議のみでよい...
↓
【正】協議はしなければならないが、同意を得る必要はない...
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追加情報
◎本書の登録講習修了者の5問免除の範囲は、p.528~536(景表法・公正競争規約・住宅金融支援機構法)、p.560~571(建物の知識・土地の知識)となります。
◎土地白書、国土交通白書に関する統計情報の追加
上記統計情報について、令和3年6月15日に公表された土地白書(国土交通省)、及び、令和3年6月25日に公表された国土交通白書(国土交通省)より、出題可能性のある最新の統計資料情報を追加フォローします。ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
◎2021年度の宅建士試験の出題法令については、2021年6月4日付官報掲載の実施公告により、2021年4月1日現在施行されている法令とされています。毎年、宅建士試験に関係する法令については改正がありますが、本書の編集時点から今年の4月1日までに公布・施行された、出題可能性のある法改正情報をフォローします。ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
また、受験するにあたって、統計資料情報を押さえることは重要ですので、最新の統計資料情報をフォローします。ご希望の場合にはこちらをクリックしてご覧ください(PDF文書をダウンロードしてご利用いただけます)。
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◎2021年3月30日に、不動産の売買取引において、テレビ会議等のITを活用したオンラインによる重要事項説明(IT重説)を本格運用する発表がありました。その結果、本書の次の部分に変更があります。
■p.379 下から2行目
【変更前】...なお、賃借の代理又は媒介では...
↓
【変更後】...なお、宅地又は建物の取引の売買、交換もしくは売買の代理又は媒介、賃借の代理又は媒介では...
お知らせ
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http://www.seibidoshuppan.co.jp