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登録販売者合格テキスト


書籍情報

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正誤情報

本書ご利用の皆様

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ご質問の受付期限は、試験日の10日前必着とします。
(例)30日が試験の場合→20日の17時受付分まで。ただし、20日が土日・祝日等の場合は、その前営業日の17時まで。
        


法改正情報

〔2024年8月8日〕
◎「登録販売者試験」を受験される方へ
 本書の「試験問題の作成に関する手引き(令和4年3月作成、令和6年4月一部改訂)」に関する変更点は下記のとおりです。
◆下記について、「薬事・食品衛生審議会」を「薬事審議会」に変更
・p.260 下から8行目
・p.262 「◎法第4 条第5 項第3 号(要指導医薬品)」カコミ内 下から2行目
・p.263 5行目、8行目 「毒薬」「劇薬」 説明のそれぞれ1行目
・p.265 「◎法第2 条第10 項」カコミ内 下から2行目
・p.267 問題6
・p.321 上から6行目
・p.323 問題6
・p.324 本文下から3行目及び「◎給付請求から給付までの流れ」カコミ右側 1行目

◆p.81~82 「1 錠剤(内服)」「2 口腔用錠剤」について
・「2 口腔用錠剤」の「口腔内崩壊錠」「チュアブル錠」を「口腔内崩壊錠」「チュアブル錠」として説明文ごと、「1 錠剤(内服)」に移動
・「2 口腔用錠剤」 1行目 「口腔内に適用する製剤である。」を追加
・「2 口腔用錠剤」の「③トローチ、ドロップ」を「トローチ、ドロップ」に変更
・「2 口腔用錠剤」に「②舌下錠 舌下で溶かして、有効成分を口腔粘膜から吸収させる」を追加

◆p.135 「◎鎮咳成分」 表内「非麻薬性鎮咳成分」「注意点など」 1行目
「デキストロメトルファンフェノールフタリン塩」を「フェノールフタリン酸デキストロメトルファン」に変更

◆p.332 「○アレルギーの既往歴」 表中「主な成分・薬効群等」 2項目
「......水和物、デキストロメトルファンフェノールフタリン酸塩」を「......水和物、フェノールフタリン酸デキストロメトルファン」に変更

◆p.337「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」 表中「薬効群」 上から2段目
「かぜ薬、鎮咳去痰薬」の「主な成分等」に「、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、フェノールフタリン酸デキストロメトルファン(鎮咳去痰薬のみ)」を追加


〔2024年4月24日〕
◎「登録販売者試験」を受験される方へ
 本書編集後の令和6年4月に「試験問題の作成に関する手引き(以下、手引き)(令和4年3月作成、令和5年4月一部改訂)」(厚生労働省)が一部改訂されました。
 本書は一部改訂前の手引き(令和4年3月)に基づいて編集されており、本書記載内容の一部については、一部改訂後の手引き(令和6年4月)とは異なる場合があります。
 登録販売者試験を受験される方は、ご自身で最新の手引きをご確認のうえ、学習されることをおすすめします。
※下記、厚生労働省のHPより、最新の手引きをダウンロードすることができます。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html

 なお、今回の一部改訂の主な変更点は下記のとおりです。
◆全体
◎「薬事・食品衛生審議会」を「薬事審議会」に変更

◆第2章 「人体の働きと医薬品」剤形に関する記載を整理
◎(a)錠剤(内服)について
・「水なしで服用できる錠剤」として、(b)口腔用錠剤より、①口腔内崩壊錠②チュアブル錠移動
◎(b)口腔用錠剤について
①口腔内崩壊錠②チュアブル錠を(a)錠剤(内服)へ移動
・「口腔内に適用する製剤」であることの説明を追加
・「トローチ」「ドロップ」を「トローチ」「ドロップ」に変更
②舌下錠と、それに対する説明として「有効成分を舌下で溶解させ、有効成分を口腔粘膜から吸収させる」を追加

◆第3章 「主な医薬品とその作用」
◎「デキストロメトルファンフェノールフタリン塩」を「フェノールフタリン酸デキストロメトルファン」に変更
◎ステロイド性抗炎症成分を含有する医薬品について下記が追加された
・同成分を含有する医薬品に共通する留意点等に関する出題は、「皮膚に用いる薬」を参照して作成すること
・同成分が配合されている医薬品は、「長期連用を避ける必要がある」こと

◆第4章 「薬事関係法規・制度」
◎別表4-1「医薬部外品の効能効果の範囲」(3)「その他の医薬部外品」に下記を追加
消毒剤:物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤
家具・器具・物品等の消毒・殺菌、哺乳びん・乳首の消毒・殺菌、調理器具、食器の消毒・殺菌、室内の消毒・殺菌、浴室・便所の消毒・殺菌

◆第5章 「医薬品の適正使用・安全対策」
◎別表5-1「主な使用上の注意の記載とその対象成分・薬効群等」
・「本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人」の「主な成分・薬効群等」中、「デキストロメトルファンフェノールフタリン酸塩」を「フェノールフタリン酸デキストロメトルファン」に変更
・「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」の「主な成分等」にデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、フェノールフタリン酸デキストロメトルファン(鎮咳去痰薬のみ)追加


〔2023年5月25日〕
*「登録販売者試験」を受験される方へ
 本書の「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」に関する変更点は下記のとおりです。
■p.278 側注一番下の「*」の登録販売者が店舗管理者となることができる場合の条件に下記2点を追加
・過去5年間のうち、従事期間が1年以上(1か月に160時間以上従事した月が12月以上)あり、毎年度の継続的研修(外部研修)に加え、「店舗の管理と法令遵守」についての追加研修を修了していること
・従事期間が1年以上かつ過去5年間で合計1,920時間以上あり、過去に店舗管理者または区域管理者としての業務に従事した経験があること

■p.279 側注中ほどの「*」の登録販売者が区域管理者となる条件に下記2点を追加
・過去5年間のうち、従事期間が1年以上(1か月に160時間以上従事した月が12月以上)あり、毎年度の継続的研修(外部研修)に加え、「店舗の管理と法令遵守」についての追加研修を修了していること
・従事期間が1年以上かつ過去5年間で合計1,920時間以上あり、過去に店舗管理者または区域管理者としての業務に従事した経験があること

■p.288 「6その他の遵守事項など」8行目
【一部改訂前】......2年*に満たない登録販売者である場合は......
   ↓
【一部改訂後】......2年に満たない等管理者としての要件を満たさない登録販売者(p.278、p.279の表「管理者」の項参照)である場合は......

下から5行目
【一部改訂前】......販売者(過去5年間のうち業務に従事した期間が2年に満たない場合を除く)の管理......
 ↓
【一部改訂後】......販売者の管理......

下から3行目
【一部改訂前】......通算して2年以上......  →  【改訂後】......通算して1年以上......

側注一番下の以下を削除
* 1か月に......1,920時間。

■p.289 Point「濫用等のおそれがある医薬品」中、下記について( )書きを削除
コデイン(鎮咳去痰薬に限る)
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)
メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬にのうち、内容液剤に限る)


〔2023年5月25日〕
*「登録販売者試験」を受験される方へ
 「試験問題の作成に関する手引き(令和5年4月一部改訂)」の変更点について追加でお知らせします。
◆第4章 薬事関係法規・制度
◎研修中の登録販売者にあたらない登録販売者の条件に下記条件が追加されました。
・一般従事者または登録販売者として実務(業務)に従事した期間が、過去5年間のうち、通算1年以上かつ合計1,920時間以上あり、毎年度受講する必要がある研修(外部研修)に加え、「店舗の管理と法令遵守」についての追加研修を修了していること
◎同様に、過去に店舗管理者または区域管理者としての業務に従事した経験がある場合、研修中の登録販売者にあたらないための条件が変更されました。
実務(業務)従事期間 通算2年以上→通算1年以上


〔2023年4月27日〕
*「登録販売者試験」を受験される方へ
 本書編集後の令和5年4月に「試験問題の作成に関する手引き(以下、手引き)」(厚生労働省)が一部改訂されました。本書は一部改訂前の手引き(令和4年3月)に基づいて編集されており、本書記載内容の一部については、一部改訂後の手引き(令和5年4月)とは異なる場合があります。
 登録販売者試験を受験される方は、ご自身で最新の手引きをご確認のうえ、学習されることをおすすめします。
※下記、厚生労働省のHPより、最新の手引きをダウンロードすることができます。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html

 なお、変更点は下記のとおりです。
◆第3章 主な医薬品とその作用
◎制酸作用をもつ生薬成分であるボレイの基原が訂正されました。
・イボタガキ科のカキの貝殻 → イタボガキ科のカキの貝殻
◆第4章 薬事関係法規・制度
◎登録販売者が店舗管理者または区域管理者となるための要件が追加されました。
・一般従事者または登録販売者として実務(業務)に従事した期間が、過去5年間のうち、通算1年以上かつ合計1,920時間以上あり、毎年度受講する必要がある研修(外部研修)に加え、「店舗の管理と法令遵守」についての追加研修を修了していること
◎登録販売者が店舗管理者または区域管理者となるための要件が変更されました。
・過去に店舗管理者または区域管理者としての業務に従事した経験がある場合の実務(業務)に従事した期間:通算2年以上 → 通算1年以上
◎「濫用等のおそれのあるもの」として厚生労働大臣が指定する医薬品のうち、下記3点について、限定が外されました。
・コデイン (鎮咳去痰薬に限る。)
・ジヒドロコデイン (鎮咳去痰薬に限る。)
・メチルエフェドリン (鎮咳去痰薬のうち、内容液剤に限る。)


追加情報

現在のところ、特にありません。


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