乙種第4類危険物取扱者
一問一答問題集


書籍情報

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正誤情報

本書ご利用の皆様

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※回答日時の指定はできません。ご質問の内容によっては回答まで10日前後お時間をいただく場合があります。
ご質問の受付期限は、試験日の10日前必着とします。
(例)30日が試験の場合→20日の17時受付分まで。ただし、20日が土日・祝日等の場合は、その前営業日の17時まで。
        


法改正情報

◎「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(令和5年政令第348号)、「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」(令和5年総務省令第83号)、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件」(令和5年総務省告示第406号)が令和5年12月6日に公布されました。また、「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」(令和5年総務省令第70号)、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件」(令和5年総務省告示第321号)が令和5年9月19日に公布されました。この改正の影響に伴い、次のように変更をお願いします。
■p.59 最終行に以下を追加
・荷卸し中の固定給油設備等の使用に係る安全対策を講じた給油取扱所にあっては、専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他の保安のための措置に関すること。
・営業時間外の係員以外の者の出入り制限緩和のための安全対策を講じた給油取扱所にあっては、緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。

■p.79 屋内貯蔵所の設備に関する基準の下に以下を追加
・蓄電池により貯蔵される一定の危険物のみを貯蔵し、または取り扱う屋内貯蔵所の軒高、階数、面積に関する規制を合理化するため、位置、構造及び設備の技術上の基準について、省令で特例を定めることができる。

■p.101 下から5行目
【変更前】給油取扱所には、給油またはこれに附帯する業務の...
  ↓
【変更後】給油取扱所には、給油その他の業務の...

下から1行目
【変更前】③給油等のために給油取扱所に出入りする者を対象とした店舗、飲食店または展示場
  ↓
【変更後】③映画館、店舗、飲食店、図書館、教会、工場、駐車場(立体駐車場を除く)、倉庫等

■p.111 解答・解説9
【変更前】給油取扱所には、給油等のために給油取扱所に出入りする者を対象とした店舗、飲食店、展示場を設けることができる。
  ↓
【変更後】給油取扱所には、店舗、飲食店、展示場、映画館、図書館、教会、工場、駐車場(立体駐車場を除く)、倉庫等を設けることができる。

■p.131 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準 1行目
【変更前】・顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の設備を使用して顧客自らによる給油または容器への詰替えを行わない。
・顧客の給油作業等を...
  ↓
【変更後】・顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して顧客自らによる給油を行わない。
・顧客用固定注油設備以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行わない。
・顧客の給油作業等を...


追加情報

◎危険物取扱者試験の実施団体である一般財団法人消防試験研究センターより、最新の試験情報が公表されています。また、電子申請ができなかった種類の試験(証明書が必要等)も、令和6年7月1日からスマホやパソコンで電子申請ができるようになりました。
 試験ガイダンス等につきましては、下記URLで最新の情報を確認してください。
 https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/


お知らせ

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