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乙種第4類危険物取扱者 テキスト&問題集


書籍情報

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正誤情報

本書ご利用の皆様

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ご質問の受付期限は、試験日の10日前必着とします。
(例)30日が試験の場合→20日の17時受付分まで。ただし、20日が土日・祝日等の場合は、その前営業日の17時まで。
        


法改正情報

◎「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(令和5年政令第348号)、「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」(令和5年総務省令第83号)、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件」(令和5年総務省告示第406号)が令和5年12月6日に公布されました。また、「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令」(令和5年総務省令第70号)、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件」(令和5年総務省告示第321号)が令和5年9月19日に公布されました。この改正の影響に伴い、次のように変更をお願いします。
■p.29 表●予防規程に定めるべき主な事項 ⑨の下に以下を追加
⑩ 荷卸し中の固定給油設備等の使用に係る安全対策を講じた給油取扱所にあっては、専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会及び監視その他の保安のための措置に関すること。
⑪ 営業時間外の係員以外の者の出入り制限緩和のための安全対策を講じた給油取扱所にあっては、緊急時の対応に関する表示その他給油の業務が行われていないときの保安のための措置に関すること。

■p.49 表●給油取扱所の構造・設備に関する主な基準 「給油取扱所の付随設備」欄
【変更前】③混合燃料油調合器
  ↓
【変更後】③混合燃料油調合器 ④尿素水溶液供給機 ⑤急速充電設備

表●給油取扱所の構造・設備に関する主な基準 「給油取扱所に設置できる建築物」欄
【変更前】③給油等のために給油取扱所に出入りする者を対象とした店舗、飲食店または展示場
  ↓
【変更後】③映画館、店舗、飲食店展示場、図書館、教会、工場、駐車場(立体駐車場を除く)、倉庫等

■p.64 表●給油取扱所の危険物の取扱いの主な技術上の基準 「給油取扱所」欄
【変更前】④...注入する時は、それらのタンクに......使用を中止するとともに、自動車などを...
  ↓
【変更後】④...注入する時は、総務省令で定める措置を講じた時を除き、それらのタンクに......使用を中止する。また、自動車などを...

■p.65 表●給油取扱所の危険物の取扱いの主な技術上の基準 「セルフ型スタンド」欄
【変更前】①顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備以外の設備を使用して顧客自らによる給油または容器への詰替えを行わない。
  ↓
【変更後】①顧客用固定給油設備以外の設備を使用して顧客自らによる給油を行わない。
②顧客用固定注油設備以外の固定注油設備を使用して顧客自らによる容器への詰替えを行わない。
に変更

■p.66 問題02 解答
【変更前】顧客用固定給油設備および顧客用固定注油設備以外の固定給油設備または固定注油設備を使用して、顧客自らによる給油または容器への詰替えを行うことはできない。
  ↓
【変更後】顧客用固定給油設備以外の固定給油設備を使用して、顧客自らによる給油を行うことはできない。


追加情報

◎危険物取扱者試験の実施団体である一般財団法人消防試験研究センターより、最新の試験情報が公表されています。また、電子申請ができなかった種類の試験(証明書が必要等)も、令和6年7月1日からスマホやパソコンで電子申請ができるようになりました。
 試験ガイダンス等につきましては、下記URLで最新の情報を確認してください。
 https://www.shoubo-shiken.or.jp/kikenbutsu/


お知らせ

類書の検索は成美堂出版ホームページをご利用ください。
https://www.seibidoshuppan.co.jp