給水装置工事主任技術者試験
テキスト&問題集
書籍情報
- 編著 コンデックス情報研究所
- ISBN978-4-415-23337-6
- A5判
- 本冊295頁+別冊24頁
- 2023年8月30日発行
正誤情報
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※ご質問の受付期限は、試験日の10日前必着とします。
(例)30日が試験の場合→20日の17時受付分まで。ただし、20日が土日・祝日等の場合は、その前営業日の17時まで。
法改正情報
◎2024年3月31日施行の水道法施行規則改正及び2024年4月1日施行の水道法改正に伴い、本書には下記の変更点があります。お手元の書籍の修正をお願いいたします。
■p.14 下から7行目
【変更前】こえて → 【変更後】超えて
同下から2行目
【変更前】厚生労働省令 → 環境省令
■p.15 2行目
【変更前】こえて → 【変更後】超えて
■p.22 条文中2箇所
【変更前】厚生労働省令 → 【変更後】国土交通省令
同3箇所
【変更前】厚生労働大臣 → 【変更後】国土交通大臣
■p.23 下から1行目
【変更前】厚生労働大臣 → 【変更後】国土交通大臣
■p.24 1行目
【変更前】厚生労働大臣 → 【変更後】国土交通大臣
■p.25 下から3~1行目
【変更前】厚生労働大臣にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。
↓
【変更後】国土交通大臣にその旨を届け出て、かつ、環境省令の定めるところにより水質検査を行い、国土交通省令の定めるところにより施設検査を行わなければならない。
■p.26 第20条第1項、第21条第1項、第22条
【変更前】厚生労働省令 → 【変更後】環境省令
同第20条第3項
【変更前】厚生労働省令 → 【変更後】国土交通省令
【変更前】厚生労働大臣 → 【変更後】国土交通大臣
■p.28 12行目
【変更前】厚生労働省令 → 【変更後】国土交通省令
■p.30 「1.指定に関する事項」3行目
【変更前】厚生労働省令 → 【変更後】国土交通省令
■p.31 「事業の基準」条文1行目
【変更前】厚生労働省令 → 【変更後】国土交通省令
同「事業の運営の基準」1行目
【変更前】厚生労働省令 → 【変更後】国土交通省令
■p.34 下から9行目
【変更前】厚生労働省令 → 【変更後】国土交通省令
■p.41 下から6行目
【変更前】厚生労働省令 → 【変更後】国土交通省令
■p.44 「指定の申請」条文3行目
【変更前】厚生労働省令 → 【変更後】国土交通省令
■p.45 「給水装置工事主任技術者の選任」第21条第3項を以下に差し替え
【変更後】3 指定給水装置工事事業者は、前2項の規定による選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の給水装置工事主任技術者を兼ねることになるときは、当該二以上の事業所の給水装置工事主任技術者となつてもその職務を行うにあたつて支障がないことを確認しなければならない。
同「ここが頻出だ!」2行目
【変更前】特に支障がなければ → 【変更後】支障がないことを確認すれば
■p.63 4の2行目
【変更前】特に支障がなければ → 【変更後】支障がないことを確認すれば
■p.235 「◆水道事業の認可」1行目
【変更前】厚生労働大臣 → 【変更後】国土交通大臣
追加情報
現在のところ、特にありません。
お知らせ
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https://www.seibidoshuppan.co.jp