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ケアマネ直前対策 '20年版


書籍情報

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追加情報

本書ご利用の皆様

*法改正情報
2020(令和2)年10月の試験に向けた法改正情報をお知らせします。

介護保険法施行規則の改正(2020(令和2)年4月1日施行)
 要介護認定及び要支援認定に係る認定調査を指定市町村事務受託法人に委託する場合において、認定調査を行う者は「介護支援専門員」又は「厚生労働省令で定める者」とされています(同法第24条の2第2項)。
 改正により、厚生労働省令で定める者に、「保健、医療又は福祉に関する専門的知識を有する者」が追加されました(同法施行規則第34条の5の2)。

 なお、本書の内容に影響はありません。そのままお手元の書籍をご利用ください。


お知らせ

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