施工管理技術検定『建設業法大改正』
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書籍情報
- 編著 コンデックス情報研究所
- ISBN978-4-415-23216-4
- A5判
- 215頁
- 2021年1月20日発行
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正誤情報
本書ご利用の皆様
◎当該書籍には以下の誤りがあることが判明しております。
ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
誠にお手数ですが、お手元の書籍の訂正をお願いいたします。
〔2021年9月21日〕
■p.77 施行規則(講習の受講)の条番号
【誤】第17条の14 → 【正】第17条の17
同条本文2~4行目
【誤】その日の前5年以内に行われた同項の登録を受けた講習を受講していなければならない。
↓
【正】同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。
〔2021年1月18日〕
■p.79 (許可の取消し)第29条 号番号
【誤】三 → 【正】四
〔2021年1月14日〕
■p.45 施行令第1条の2 2~4行目
【誤】...建築一式工事にあっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない...
↓
【正】...500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、1,500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する...
〔2020年12月24日〕
■p.99 以下の文章を追加
本書第2編第2部の「改正がない条文」中、(1)~(4)は条番号・内容ともに変更がなく、(5)~(8)は条番号のみ変更されたものです。
■p.130 「催告が不要な場合」①
【誤】...請負代半額... → 【正】...請負代金額...
法改正情報
◎2021年9月1日施行の建設業法・同法施行令・同法施行規則改正に伴い、本書には下記の変更点があります。お手元の書籍の修正をお願いいたします。
■p.24 下から4行目
【変更前】20条3項 → 【変更後】20条4項
■p.25 下から3行目
【変更前】3項 → 【変更後】4項
■p.27 「時間外労働の上限規制」②の1行目
【変更前】20条3項 → 【変更後】20条4項
■p.60 第20条、項番号
【変更前】3 → 【変更後】4
施行令第6条本文1行目
【変更前】法第20条第3項 → 【変更後】法第20条第4項
■p.77 施行規則(講習の受講)の条番号
【変更前】第17条の17(正誤情報より) → 【変更後】第17条の19
■p.143 建設業法第20条
【変更前】2 (略) → 【変更後】2、3 (略)
同条、項番号
【変更前】3 → 【変更後】4
■p.146~147 建設業法第26条の3
第3項の後に、 4 (略) を追加
同条、項番号
【変更前】4、5、6、7、8 → 【変更後】5、6、7、8、9
■p.152 建設業法第28条第1項第四号2行目
【変更前】第26条の3第8項 → 【変更後】第26条の3第9項
■p.156 建設業法第52条本文
【変更前】次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下...
↓
【変更後】次の各号のいずれかに該当するときは、その違反をした者は、100万円以下...
同条第一号、第五号~第七号
【変更前】者 → 【変更後】とき
■p.158 建設業法施行令第31条を以下に差し替え
(法第26条の3第六項の規定による承諾に関する手続等)
第31条 法第26条の3第六項の規定による承諾は、注文者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る元請負人に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該元請負人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 注文者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る元請負人から書面等により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による通知をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該元請負人から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。
■p.169 建設業法施行規則第13条の11、条番号
【変更前】第13条の11 → 【変更後】第13条の14
追加情報
現在のところ、特にありません。
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