福祉住環境コーディネーター検定試験®3級
要点まとめ+よく出る問題


書籍情報

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正誤情報

本書ご利用の皆様

◆ この書籍には現在正誤情報はありません。

◆ 書籍の正誤に関するお問い合わせは、以下よりお進みください。
※正誤以外に関するご質問にはお答えできません。また、受験指導等は行っておりません。
※回答日時の指定はできません。ご質問の内容によっては回答まで10日前後お時間をいただく場合があります。
ご質問の受付期限は、試験日の10日前必着とします。
(例)30日が試験の場合→20日の17時受付分まで。ただし、20日が土日・祝日等の場合は、その前営業日の17時まで。
        


法改正情報

現在のところ、特にありません。


追加情報

◎試験実施団体である東京商工会議所 検定センターの問合せ先が変更されました。下記のとおり、お手元の書籍の修正をお願いいたします。〔2024年12月20日〕
■p.11 申込・試験や公式テキストに関する問い合わせ先
【変更前】電話番号:03-3989-0777  →  【変更後】電話番号:050-5830-3365


◎『公式テキスト(改訂6版)』の「追補資料」が公表されました。
2024年3月29日に、『福祉住環境コーディネーター検定試験®3級公式テキスト(改訂6版)』の「追補資料」が、試験主催団体である東京商工会議所のホームページ上で公表されました。
 この「追補資料」の内容は、公式テキストとともに出題範囲に含まれるとされていますので、第52回・第53回を受験される方は、東京商工会議所のホームページより「追補資料」をダウンロードし、公式テキストと合わせて学習してください。
 東京商工会議所検定試験情報 https://kentei.tokyo-cci.or.jp/news/953.html


◎公式テキスト「追補資料」公表に伴い、本書について以下の内容の追加がありますので、お手元の書籍をご確認ください。
■「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が、2023(令和5)年5月に公布されました(詳細は「追補資料」の2~3ページを参照してください)。
〇「介護保険法」が改正され、次の6つの主な改正内容が、⑤および⑥の一部を除き、2024(令和6)年4月1日に施行されました。
①介護サービスを提供する事業所等における生産性の向上が図られ、都道府県に対し、介護現場に関する生産性向上に係る支援の努力義務規定が新設された
②複合型サービスの定義が見直され、訪問介護と看護小規模多機能型居宅介護の組み合わせによるサービス内容が明確化された
地域包括支援センターの業務の見直し
介護サービス事業者経営情報の調査および分析等を行い、その内容を公表する。
⑤市町村が行う地域支援事業に、介護情報の収集・提供等に係る事業の創設が追加【公布から4年以内の政令で定める日施行】される。
介護保険事業計画が見直される
・市町村は、かかりつけ医機能の確保に関する協議(医療法)の結果を踏まえて、市町村介護保険事業計画を作成するよう努める(2025〔令和7〕年4月施行)。
・市町村介護保険事業計画・都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的、社会的な特性を踏まえた医療・介護の効果的な提供の重要性に留意する。

■地域包括支援センターにおける柔軟な職員配置が可能となりました(詳細は「追補資料」の4ページを参照してください)。

〇地域包括支援センターの職員配置に関する記述があるページ
 ⇒p.32~33、p.166~167 問3

地域包括支援センターには原則として現行の3職種(保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員)の配置を必要としているが、人材確保が困難な圏域では、地域の実情に応じて柔軟な職員配置を可能とする。

■総合事業における継続利用要介護者が利用できるものとして、訪問型・通所型サービス(サービスA)を追加されました(詳細は「追補資料」の4ページを参照してください)。

■2024(令和6)年度4月から実施された介護報酬改定により、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」が基本的な視点として実施されます(詳細は「追補資料」の4ページを参照してください)。

■「共生社会の実現を推進するための認知症基本法(認知症基本法)」が2024(令和6)年1月に施行されました(詳細は「追補資料」の4~5ページを参照してください)。
認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に策定し実施することを目的としている。
国、地方公共団体等の責務が規定されている。

■「厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目」および「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」が改正されました(詳細は「追補資料」の5ページを参照してください)。
〇2022(令和4)年4月より、福祉用具購入費の対象となる特定福祉用具の種目に、「排泄予測支援機器」が追加された

〇特定福祉用具販売に関する記述があるページ
 ⇒p.98~99、p.206~207 問8

2022(令和4)年4月より、福祉用具購入費の対象となる特定福祉用具の種目に「排泄予測支援機器」が追加され、6種目となった。

■2024(令和6)年度介護報酬改定により、一部の福祉用具貸与について貸与と販売の選択制が導入されました(詳細は「追補資料」の5ページを参照してください)。

〇福祉用具貸与に関する記述があるページ
 ⇒p.98~99

令和6年度介護報酬改定により、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)および多点杖といった、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高い一部の福祉用具について、貸与と販売の選択制が導入された。

■「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が2022(令和4)年12月に公布、2024年4月に施行されました(詳細は「追補資料」の6~7ページを参照してください)。
〇「障害者総合支援法」の改正
・共同生活援助の支援内容として、一人暮らし等に向けた移行支援や退居後の相談等が追加された
地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする
基幹相談支援センターの設置を市町村の努力義務とする
協議会で地域における障害者等の支援体制に関する課題を情報共有する。また、必要があると認めるときには関係機関による協議会への情報提供に関する努力義務を設ける。
就労選択支援の創設(公布日から3年を超えない範囲内において政令で定める日施行)。
就労移行支援・就労継続支援の対象者の追加

■「障害者総合支援法」の対象疾病が、366から369疾病に拡大されました(詳細は「追補資料」の7ページを参照してください)。

〇「障害者総合支援法」の対象疾病に関する記述があるページ
⇒p.36 プラスα

2024(令和6)年4月からは369疾病が対象となった。

■「障害者基本計画(第5次)」(2023[令和5]~2027[令和9]年度)が制定されました(詳細は「追補資料」の7~8ページを参照してください)。

■2024(令和6)年度障害福祉サービス等報酬改定等(詳細は「追補資料」の8ページを参照してください)
・報酬改定における主要事項を「障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり」「社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応」「持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し」の3つに分類し整理する。

■「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」および「高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針の一部を改正する告示」が公布され、2022(令和4)年9月に施行されました(詳細は「追補資料」の8ページを参照してください)。

■「こども家庭庁設置法」が公布され、2023(令和5)年4月に施行されました(詳細は「追補資料」の9~10ページを参照してください)。
「こどもまんなか社会」をつくるための司令塔としてこども家庭庁が発足した
〇「こども基本法」の公布、2023(令和5)年4月に施行された。
〇2023(令和5)年12月に「こども大綱」が策定された。


◎本書編集基準日以後に、試験実施団体である東京商工会議所 検定センターの問合せ先が変更されました。下記のとおり、お手元の書籍の修正をお願いいたします。〔2022年8月15日〕
■p.3 申込・試験や公式テキストに関する問い合わせ先
【変更前】電話番号:03-3989-0777  →  【変更後】電話番号:050-3150-8559


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