1回で合格!賃貸不動産経営管理士
過去5年問題集 '20年版


書籍情報

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正誤情報

本書ご利用の皆様

*当該書籍には以下の誤りがあることが判明しております。
 ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びいたします。
 誠にお手数ですが、お手元の書籍の訂正をお願いいたします。
〔2020年11月9日〕
■本冊p.81 問16 選択肢4の下に追加
(注)本問は2020年4月1日施行の改正民法により、正解肢が2つ存在することとなりました。

■別冊p.62 問27 選択肢3
【誤】...建物では、入居者同士のトラブルを避けるため、管理員に連絡のうえ、管理員とともに上階に行き、下階に水が漏っている旨を告げて下さい。」と入居者に伝え、上階の入居者や修理会社への...
 ↓
【正】...建物では、「急いで上階に行き、下階に水が漏っている旨を告げて下さい。」と入居者に伝え、できるだけ早く現場へ急行する。そして、修理会社への...

■別冊p.114 正解一覧 問16
【誤】問16 2 → 【正】問16 2又は4 (解答欄 4もマーク)

表の下に追加
※ 出題後の法改正により、現在では正解は2つとなります。

■別冊p.130 問16 正解番号欄
【誤】問16 正解2 → 【正】問16 正解2・4(改正民法の下では4も正解となる)

■別冊p.130 選択肢4
【誤】4 ○ 借主が死亡した場合、借主の地位は、借主の相続人により包括的に相続される。よって、保証人の保証債務についてもそのまま引き継がれ、相続後に発生した相続人の賃料債務について、保証人は保証債務を負
 ↓
【正】4 × 不特定の債務を主たる債務とする保証契約を根保証といい、賃貸借契約等の個人の保証人と契約する保証は個人根保証となる。個人根保証契約においては、主たる債務者が死亡した場合、主たる債務の元本は確定される(民法465条の4第1項3号)。このため、相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務について、保証人は保証債務を負わない


追加情報

本書ご利用の皆様

◎令和2年6月12日に、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する等を目的とした新しい法律である「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立しました。この法律は原則として、公布された日から1年を超えない範囲内の政令で定める日から施行されます(令和2年6月18日時点において、施行日は未定です)。
 令和2年度の賃貸不動産経営管理士試験の問題は、原則として、令和2年4月1日現在で施行されている規定に基づいて出題されます。そのため、この法律に関する出題可能性は低いと思われますが、試験実施団体である一般社団法人 賃貸不動産経営管理士協議会のホームページ内において、特設ページが設けられていますので、念のためご確認ください。

■賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に関する特設ページ
 https://chintaikanrishi.jp/law_outline/


お知らせ

類書の検索は成美堂出版ホームページをご利用ください。
http://www.seibidoshuppan.co.jp